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公証人手数料令平成五年政令第二百二十四号

第24条(法律行為の補充又は更正の特例)

法律行為(次項に規定するものを除く。)の補充又は更正に係る公正証書の作成についての手数料の額は、当該法律行為に係る公正証書が当該公証人役場において作成されているときは、当該法律行為の補充又は更正の目的の価額を法律行為の目的の価額とした場合の第九条の規定の例による額の十分の五の額とする。 2 第十七条、第十八条、第十九条第二項、第二十一条及び第二十二条に規定する法律行為の補充又は更正に係る公正証書の作成についての手数料の額は、当該法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額の十分の五の額とする。 ただし、当該法律行為に係る公正証書が当該公証人役場において作成されているときは、当該法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額の十分の二・五の額とする。

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なし