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公証人手数料令
平成五年政令第二百二十四号
第27条
(受取書又は拒絶証書)
受取書又は拒絶証書の作成についての手数料の額は、八千円とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公証人手数料令
第29条
(関連する法律行為でない事実に関する公正証書)
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