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公証人手数料令
平成五年政令第二百二十四号
第28条
(秘密証書遺言)
秘密証書による遺言の方式に関する記載についての手数料の額は、一万三千円とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公証人手数料令
第38条
(執行文の付与)
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