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公証人手数料令
平成五年政令第二百二十四号
第36条
(執務の中止等による手数料)
第三十三条の規定は、前三条の規定による認証について準用する。
この条文が引く先
1
準用
公証人手数料令
第33条
(執務の中止等による手数料)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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