公証人手数料令平成五年政令第二百二十四号
第40条(正本等の交付)
公証人法第四十三条第一項第一号若しくは第二号又は第四十四条第一項第一号若しくは第二号の書面の交付についての手数料の額は、一枚について三百円とする。
2 公証人法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する同法第四十三条第一項第一号又は同法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する同法第四十三条第一項第二号の書面の交付についての手数料の額は、一枚について二百五十円とする。