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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令平成五年政令第二百八十二号

第4条(輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規定)

法第十条第三項第一号(法第十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、別表第一の二の項から四の項までの中欄に掲げる法律とし、同号の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。

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なし