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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令平成五年政令第二百八十二号

第5条(再生利用等目的輸入事業者の認定の有効期間)

法第十四条第四項の政令で定める期間(第八条第三号において「輸入事業者の認定の有効期間」という。)は、五年とする。

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なし