特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令平成五年政令第二百八十二号 第10条(再生利用等事業者の認定証の交付) 経済産業大臣及び環境大臣は、法第十五条第一項の認定、同条第四項の認定の更新又は同条第五項において読み替えて準用する法第十四条第五項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。