水産業協同組合法施行令平成五年政令第三百二十八号 第24条(水産加工業協同組合の員外利用割合の限度の特例) 法第九十三条第七項ただし書の政令で定める事業は、同条第一項第五号の事業のうち販売に係るものとする。 2 法第九十三条第七項ただし書の政令で定める割合は、百分の二百とする。