HoureiLLM 法令を意味で引く
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水産業協同組合法施行令平成五年政令第三百二十八号

第24の15条(指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)

法第百二十条第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし