HoureiLLM 法令を意味で引く
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計量法施行令平成五年政令第三百二十九号

第3条(標準物質に係る物象の状態の量)

法第二条第六項の政令で定める物象の状態の量は、熱量及び濃度とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし