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計量法施行令
平成五年政令第三百二十九号
第4条
(特定市町村)
法第十条第二項の政令で定める市町村又は特別区(以下「特定市町村」という。)は、別表第一のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
計量法
第10条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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