計量法施行令平成五年政令第三百二十九号 第6条(変成器付電気計器検査に係る特定計量器) 法第十六条第二項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 一 最大需要電力計 二 電力量計 三 無効電力量計