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計量法施行令
平成五年政令第三百二十九号
第11条
(定期検査の実施時期)
法第二十一条第一項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。
この条文が引く先
1
引用
計量法
第21条
(定期検査の実施時期等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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