計量法施行令平成五年政令第三百二十九号 第11の2条(指定定期検査機関の指定等の有効期間) 法第二十八条の二第一項(法第百六条第三項、第百二十一条第二項、第百二十一条の十及び第百四十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。