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計量法施行令平成五年政令第三百二十九号

第11の2条(指定定期検査機関の指定等の有効期間)

法第二十八条の二第一項(法第百六条第三項、第百二十一条第二項、第百二十一条の十及び第百四十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし