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計量法施行令平成五年政令第三百二十九号

第15条(譲渡等の制限に係る特定計量器)

法第五十七条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 一 ガラス製体温計 二 抵抗体温計 三 アネロイド型血圧計

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なし