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計量法施行令
平成五年政令第三百二十九号
第20条
(装置検査の申請)
法第七十五条第一項の申請書は、その車両等装置用計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
この条文が引く先
1
引用
計量法
第75条
(装置検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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