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計量法施行令
平成五年政令第三百二十九号
第23条
(型式の承認の有効期間)
法第八十三条第一項(法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十年とする。
この条文が引く先
2
準用
計量法
第83条
(承認の有効期間等)
準用
計量法
第89条
(外国製造事業者に係る型式の承認等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
計量法施行令
第17条
(検定の申請)
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