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計量法施行令
平成五年政令第三百二十九号
第28の2条
(認定を要する計量証明の事業)
法第百九条第三号の政令で定める事業は、第二十九条の二第一号に掲げる事業とする。
この条文が引く先
2
引用
計量法
第109条
(登録の基準)
引用
計量法施行令
第29の2条
(特定計量証明事業)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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