計量法施行令平成五年政令第三百二十九号 第31条(計量士資格認定証の再交付) 前条第二項の規定により計量士資格認定証の交付を受けた者は、計量士資格認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に申請し、計量士資格認定証の再交付を受けることができる。