計量法施行令平成五年政令第三百二十九号 第37条(計量士登録証の返納) 計量士登録証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、当該計量士登録証(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した計量士登録証)を経済産業大臣に返納しなければならない。 一 登録が取り消されたとき。 二 計量士登録証の再交付を受けた場合において、失った計量士登録証を発見し、又は回復したとき。