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計量法施行令
平成五年政令第三百二十九号
第38の2条
(校正等の事業を行う者の登録の有効期間)
法第百四十四条の二第一項の政令で定める期間は、四年とする。
この条文が引く先
1
引用
計量法
第144の2条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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