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計量法施行令
平成五年政令第三百二十九号
第45条
(比較検査を行う特定計量器)
法附則第二十条第一項の政令で定める特定計量器は、酒精度浮ひょうとする。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
計量法施行令
第43条
(権限の委任)
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