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環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令平成五年政令第三百七十一号

第1条(環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域)

環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域は、別表に掲げる水域とする。

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