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協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令平成五年政令第三百九十八号

第1条(募集の認可申請)

協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)は、法第六条第一項の規定による優先出資を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

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なし