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協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令平成五年政令第三百九十八号

第22条(行政庁等)

この政令における行政庁は、法第五十条第一項に規定する行政庁とする。 2 この政令における主務省令は、法第五十条第三項に規定する主務省令とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし