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学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号

第169条

学校教育法第百十条第一項の申請は、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えてしなければならない。 一 名称及び事務所の所在地 二 役員(申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものである場合においては、当該代表者又は管理人)の氏名 三 評価の対象 四 大学評価基準及び評価方法 五 評価の実施体制 六 申請者の経理的基礎に関する資料 七 評価の結果の公表の方法 八 評価の周期 九 評価に係る手数料の額 十 その他評価の実施に関し参考となる事項 2 前項の申請の手続に関する事項は、認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則(令和六年文部科学省令第三十四号)の定めるところによる。

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