絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則平成五年総理府令第九号 第1の3条(法第二条第三項の環境省令で定める施設) 法第二条第三項の環境省令で定める施設は、昆虫館又は動物園、植物園、水族館若しくは昆虫館に類する施設(野生動植物の生きている個体の販売若しくは貸出し又は飲食物の提供を主たる目的とするものを除く。)とする。