絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則平成五年総理府令第九号 第1の4条(提案の募集) 法第六条第五項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。 2 環境大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。