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学校教育法施行規則
昭和二十二年文部省令第十一号
第171条
学校教育法第百十条第四項に規定する公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
学校教育法
第110条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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