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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則平成五年総理府令第九号

第17条(個体等登録関係事務の引継ぎ等)

個体等登録機関は、環境大臣が法第二十四条第十項の規定により個体等登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、同条第九項の許可を受けて個体等登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣が法第二十六条第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 個体等登録関係事務を環境大臣に引き継ぐこと。 二 個体等登録関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣に引き継ぐこと。 三 その他環境大臣が必要と認める事項

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なし