地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令平成五年自治省令第二十号
第5条(法第三十六条に規定する総務省令で定める場合)
法第三十六条に規定する総務省令で定める場合は、法第三十三条第三項の認定(平成十四年三月三十一日までに行われたものに限る。)の日から起算して五年(当該期間内に法第六条第四項の拠点地区に該当しないこととなった地区については、当該認定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に第二条に規定する産業業務施設を設置した者について、当該設置した産業業務施設の用に供する家屋(当該産業業務施設の用に供する部分に限る。)又はその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合とする。