中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令平成五年大蔵省令第九号
第1の2条(人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において組合員と密接な関係を相当程度有するもの)
中小企業等協同組合法施行令(以下「令」という。)第十四条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、組合員が外国法人等(同項に規定する外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の本国(同号に規定する本国をいう。)の法令又は慣行により保有することができる最高限度の数の議決権(同項第一号に規定する議決権をいう。)を保有している場合における当該外国法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 一 当該組合員の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該組合員が外国法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該外国法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 二 当該組合員と当該外国法人等との間に当該外国法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 三 当該外国法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該組合員が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を行っていること。
2 当該外国法人等の設立後事業を開始するまでの間における前項の規定の適用については、同項中「当該外国法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの」とあるのは、「当該外国法人等」とする。
3 信用協同組合が当該組合員に対して令第十四条第一項第三号に掲げる資金の貸付けを行っている場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「当該組合員」とあるのは、「当該組合員及び当該組合員を組合員とする信用協同組合」とする。