中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令平成五年大蔵省令第九号 第9条(指定申請書の提出) 法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。