中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令平成五年大蔵省令第九号
第11条(手続実施基本契約の内容)
法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する主務省令で定める事項は、指定信用事業等紛争解決機関(法第六十九条の五に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。次条から第十四条まで及び第十六条から第十九条までにおいて同じ。)は、当事者である加入信用協同組合等(法第六十九条の三第四号に規定する加入協同組合等のうち信用協同組合等に係るものをいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入信用協同組合等に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。