協同組合による金融事業に関する法律施行規則平成五年大蔵省令第十号
第31条(計算書類の承認の特則に関する要件)
法第五条の八第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 法第五条の八第九項に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第二十五条第二項第二号イに定める事項が含まれていること。 二 前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。 三 法第五条の八第九項に規定する計算関係書類が第二十八条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。