協同組合による金融事業に関する法律施行規則平成五年大蔵省令第十号 第39の2条(のれん) 信用協同組合等は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。