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協同組合による金融事業に関する法律施行規則平成五年大蔵省令第十号

第56条(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

第五十三条第二項の規定は、令第三条第十一項第五号に規定する内閣府令で定める理由について準用する。 この場合において、第五十三条第二項第一号及び第二号中「当該信用協同組合等」とあるのは「当該信用協同組合等又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与限度額」とあるのは「合計信用供与等限度額」と読み替えるものとする。 2 信用協同組合等は、銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による当該信用協同組合等及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第五十三条第三項各号に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし