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協同組合による金融事業に関する法律施行規則
平成五年大蔵省令第十号
第93条
(個人顧客情報の取扱い)
第四十六条から第四十八条までの規定は、信用協同組合代理業者について準用する。
この条文が引く先
4
準用
協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第46条
(個人顧客情報の安全管理措置等)
準用
協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第46の2条
(個人顧客情報の漏えい等の報告)
準用
協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第47条
(返済能力情報の取扱い)
準用
協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第48条
(特別の非公開情報の取扱い)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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