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学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号

第186の3条

第百五十五条第一項第五号の規定による文部科学大臣の指定を受けた専修学校の専門課程又は専攻科を修了した者は、高度専門士と称することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし