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協同組合による金融事業に関する法律施行規則平成五年大蔵省令第十号

第110の21条(財産的基礎)

銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額(第百十条の十九第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし