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協同組合による金融事業に関する法律施行規則平成五年大蔵省令第十号

第110の51条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

令第五条の十五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該信用協同組合等、当該信用協同組合代理業者の所属信用協同組合又は当該特定預金等契約に係る委託信用協同組合が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨 二 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 三 当該信用協同組合電子決済等取扱業者が認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会に加入している場合にあっては、その旨及び当該認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の名称

この条文を準用・引用する条文 0

なし