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協同組合による金融事業に関する法律施行規則平成五年大蔵省令第十号

第110の67条(指定申請書の提出)

銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

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なし