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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令平成五年大蔵省令第十四号

第3条(外国貸付債権信託受益証券等)

法第二条第一項第十八号に規定する内閣府令で定めるものは、外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するものとする。

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なし