金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令平成五年大蔵省令第十四号 第21の2条(暗号等資産の範囲) 法第二条第二十四項第三号の二に規定する内閣府令で定めるものは、その価格の変動その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものとする。