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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令平成五年大蔵省令第二十二号

第1の3条(特定現物出資)

令第二条の九第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、競走用馬(競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第十四条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受け、又は受けようとするものに限る。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし