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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令平成五年大蔵省令第二十二号

第4の2条(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)

令第二条の十二の四第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。)で特定有価証券に該当するもの(第十一条の三第四項第一号において「特定上場特定有価証券」という。)及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。)で特定有価証券に該当するもの(第十一条の三第四項第一号において「特定店頭売買特定有価証券」という。)とする。

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なし