特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令平成五年大蔵省令第二十二号
第13条(有価証券届出書の自発的訂正)
提出した有価証券届出書及びその添付書類につき、法第七条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。 一 当該有価証券届出書提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。 二 当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。 三 第十一条各号に定める事項で当該有価証券届出書に記載しなかったものにつき、その内容が決定したこと。