特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令平成五年大蔵省令第二十二号
第23条(特定期間)
法第二十四条第五項に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第二号に掲げる特定有価証券について同号に定める期間が六月に満たない場合には、六月とし、当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(十二月二十九日及び十二月三十日を除く。)をいう。以下同じ。)に該当する場合には、当該末日の翌日を当該期間の末日とすることができる。 一 内国投資証券、外国投資証券、資産流動化証券、抵当証券等、内国有価証券投資事業権利等、外国有価証券投資事業権利等、特定内国電子記録移転権利及び特定外国電子記録移転権利並びに特定有価証券信託受益証券でこれらの特定有価証券(内国有価証券投資事業権利等、外国有価証券投資事業権利等、特定内国電子記録移転権利及び特定外国電子記録移転権利を除く。)を受託有価証券とするもの又は特定預託証券でこれらの特定有価証券(内国有価証券投資事業権利等、外国有価証券投資事業権利等、特定内国電子記録移転権利及び特定外国電子記録移転権利を除く。)に係る権利を表示するもの 当該特定有価証券の発行者の事業年度 二 前号に掲げる特定有価証券以外の特定有価証券 当該特定有価証券に係る信託の計算期間(当該特定有価証券が特定有価証券信託受益証券又は特定預託証券である場合には、当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券又は当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券に係る信託の計算期間)