特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令平成五年大蔵省令第二十二号
第30条(承認申請書等の提出先)
令第四条の二第一項において準用する令第四条第一項の規定による承認申請書及び法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類は、関東財務局長に提出しなければならない。
2 この府令の規定により関東財務局長に提出した書類に係る訂正又は変更に関する書類は、関東財務局長に提出しなければならない。 ただし、金融庁長官による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項、第二十四条の五第五項若しくは第二十四条の六第二項において準用し、又はこれらの規定(同項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書若しくは訂正報告書又は法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官に提出するものとする。